死後事務委任契約とは
自分の死後に発生する様々な事務手続きを
生前に依頼しておく制度です。
1.死後事務委任契約が必要なケース
- おひとりさまで頼れる人がいない人
- 高齢の家族には頼めない人や家族などと絶縁している人
- 家族や親族に負担をかけたくない人
- 内縁関係や事実婚の人…ゲイのカップルはこれに該当
- 家族と希望が異なる人
2.死後事務委任契約でできること
相続や身分関係に関する事項
生前に発生する手続きはできないので
注意が必要です。
3.死後事務委任契約の流れ
STEP1 依頼内容を決める
代理人にやってほしいことを書き出す
STEP2 代理人を決める
だれ(どこ)に依頼するか決める
STEP3 契約書を作成する
書面で契約書を作成する
STEP4 公正証書化する
持ち込む公証役場に確認する
公証人の手数料11,000円
必要な書類は
- 印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
※上記のいずれかというケースが一般的
4.死後事務委任契約の依頼先
・知人や友人、親せきなど ゲイのカップルはこれに該当
・弁護士や司法書士
・社会福祉協議会 条件が厳しい
・民間企業 大手ではイオンライフなど
5.死後委任契約の費用
・公正証書にする際の費用
公証人の手数料1万1000円のほか、実費
・死後事務委任契約の執行に関する費用
執行にあたる費用 150万円~300万円ほど
葬儀や埋葬などに100万円
行政への手続きをまとめて8万~10万
SNSアカウントの削除1件につき1万円
依頼する相手により費用は異なります。
自分自身も調べていていろいろな疑問が
次から次へとわいてきました。
「死後事務委任契約」と検索すると
いろいろなサイトが出てきます。
時間があるときにいろいろ調べてみると
不安が解消できると思います。
コメント