②死後事務委任契約

いつ死が訪れても

死後事務委任契約とは

自分の死後に発生する様々な事務手続きを

生前に依頼しておく制度です。

1.死後事務委任契約が必要なケース

  • おひとりさまで頼れる人がいない人
  • 高齢の家族には頼めない人や家族などと絶縁している人
  • 家族や親族に負担をかけたくない人
  • 内縁関係や事実婚の人…ゲイのカップルはこれに該当
  • 家族と希望が異なる人

2.死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約でできることを図解。残されるペットの世話も依頼することができます

相続や身分関係に関する事項

生前に発生する手続きはできないので

注意が必要です。

3.死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れを図解。公正証書化することが後日のトラブル防止につながります

STEP1 依頼内容を決める

 代理人にやってほしいことを書き出す

STEP2 代理人を決める

 だれ(どこ)に依頼するか決める

STEP3 契約書を作成する

 書面で契約書を作成する

STEP4 公正証書化する

 持ち込む公証役場に確認する

 公証人の手数料11,000円

 必要な書類は

  • 印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)と実印
  • 運転免許証と認印
  • マイナンバーカードと認印
    ※上記のいずれかというケースが一般的

4.死後事務委任契約の依頼先

・知人や友人、親せきなど ゲイのカップルはこれに該当

・弁護士や司法書士

・社会福祉協議会 条件が厳しい

・民間企業 大手ではイオンライフなど

5.死後委任契約の費用

・公正証書にする際の費用

 公証人の手数料1万1000円のほか、実費

・死後事務委任契約の執行に関する費用

 執行にあたる費用 150万円~300万円ほど

 葬儀や埋葬などに100万円

 行政への手続きをまとめて8万~10万

 SNSアカウントの削除1件につき1万円

依頼する相手により費用は異なります。


自分自身も調べていていろいろな疑問が

次から次へとわいてきました。

「死後事務委任契約」と検索すると

いろいろなサイトが出てきます。

時間があるときにいろいろ調べてみると

不安が解消できると思います。

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